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徳島地方裁判所 平成4年(わ)76号 判決 1992年8月31日

宣告日

平成四年八月三一日

裁判所

徳島地方裁判所

裁判官

原啓

検察官

小畑勝義

罪名

法人税法違反

被告人会社

本店の所在地

徳島県阿南市橘町西浜五四番地

法人の名称

黒田建材株式会社

代表者の住居

徳島県阿南市橘町西浜五四番地

代表者の氏名

黒田豊

被告人

本籍

徳島県阿南市橘町西浜五四番地

住居

右同

職業

会社役員

氏名

黒田ハルノ

年齢

大正四年二月一三日生

主文

被告人黒田建材株式会社を罰金二五〇〇万円に、被告人黒田ハルノを懲役一年二月に各処する。

被告人黒田ハルノに対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実

被告会社黒田建材株式会社は、徳島県阿南市橘町西浜五四番地に本店を置き、建築資材の販売等を営むもの、被告人黒田ハルノは同会社の取締役として同会社の資金管理及び運用を担当しているものであるが、被告人黒田ハルノは、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上を除外するなどして得た資金を簿外預金に蓄積するなどの方法で所得を秘匿した上

第一 昭和六二年七月一日から同六三年六月三〇日までの事業年度における被告会社の所得金額は九、〇一二万九、九七五円であり、これに対する法人税額が三、六八〇万八、二〇〇円であるにもかかわらず、昭和六三年八月三一日、徳島県阿南市富岡町滝の下四番地の四所在の阿南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二四七万四、〇〇〇円であり、これに対する法人税額が七四万二、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま納期を徒過させ、もって右不正行為により、正規の法人税額と右申告税額との差額三、六〇六万六、〇〇〇円を免れ

第二 昭和六三年七月一日から平成元年六月三〇日までの事業年度における被告会社の所得金額は、一億五〇八万六、九五一円でありこれに対する法人税額が四、三一三万七、四〇〇円であるにもかかわらず、平成元年八月三一日、前記阿南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三九五万円であり、これに対する法人税額が一一八万五、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま納期を徒過させ、もって、右不正行為により、正規の法人税額と右申告税額との差額四、一九五万二、四〇〇円を免れ

第三 平成元年七月一日から同二年六月三〇日までの事業年度における被告会社の所得金額は一億二一〇万一、七七五円であり、これに対する法人税額が三、九九四万二、四〇〇円であるにもかかわらず、平成二年八月三一日、前記阿南税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九〇四万一、二二一円であり、これに対する法人税額が二七一万八、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま納期を徒過させ、もって、右不正行為により、正規の法人税額と右申告税額との差額三、七二二万四、〇〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

一 罰条

各事業年度ごとに

法人税法一五九条一項(被告人会社については、さらに同法一六四条一項、一五九条二項)

一 刑種の選択

判示各罪につき所定刑中懲役刑を選択(被告人黒田ハルノについて)

一 併合罪の処理

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(被告人黒田ハルノについて、犯情の最も重い判示第二の罪の刑に加重する。)

刑法四五条前段、四八条二項(被告人会社について)

一 執行猶予

刑法二五条一項(被告人黒田ハルノについて)

裁判所書記官 西條康弘

(裁判官 原啓)

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